地震保険請求期限は3年です。とはいえ、全て一律に考えれば良いというものでもなく、保険会社によって請求期限は異なるので、必ず約款を確認しておくことが必要です。

実際に被害にあったときにどのように申請すればよいのかを把握しておくことが大切です。

しかし、地震保険の請求は難しい部分があります。迷った時にはプロのサポートに相談する事が解決の糸口です。

以下に、地震保険の請求の時効に関して、幾つかポイントをまとめておきます。

地震保険の請求の時効は3年

地震保険の請求期限が3年というのはどこから来ているのでしょうか。それは保険法になります。

保険法の第95条は以下の様になっています。

第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

確かに上記の内容から、使用しなかった保険が3年で時効、消滅するということが分かります。

地震保険の請求の時効は保険会社によって異なることもある

しかし、3年というのはあくまでも保険法では3年と定められているだけです。契約している保険会社によって、その期間が異なるケースもあります。

どちらかというと、3年よりも短くなるケースが考えられますが、いずれにしてもあなたが加入している保険会社では、地震保険が何年で時効になるのか確認しておく必要があります。

そのために必要なのが「約款」です。お手元にない場合には、保険会社の問い合わせ窓口に電話すれば教えてくれるでしょう。

いざ必要なタイミングで調べようと思っても、書類がない、問い合わせ先が分からないなど、スムーズに進まないケースがあります。是非前もって確認しておくようにしましょう。

地震保険の時効を超えて請求できるケース

保険法でしっかりと3年と定められている地震保険の時効ですが、実は例外的にその年数を超えて請求できるケースがあります。

それが予想をはるかに上回る大規模災害などの場合です。なぜなら仮住まいや、その他様々な要因により申請が難しかったり、手続きが遅延したりすることが考えられるからです。

直近の大規模災害に当てはまるのが2011年の東日本大震災です。

この大地震の時には、発生日から1か月が経っても保険会社への問い合わせや申請が収まらず、非常に大変な混乱が起きました。

そのため、保険金の請求期限の延長や、継続契約の締結手続き、保険料払込みの猶予措置が取られました。

東日本大震災を経験していて、地震保険請求をしていない場合には、保険金を受け取れる可能性もあります。

地震保険請求の時効が気になる方はお問い合わせください!

当社の地震保険請求サポートでは、時効になる前に申請ができるのか、東日本大震災のダメージがあるのか等、詳細に調査することができます。

しかも調査料金は無料!(保険金が受け取れなければ出張料金等含め、全て無料です。)

受け取れるはずの保険金が受け取れなくなるのは非常にもったいないです。是非時効が来る前にお問い合わせください。

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