地震保険で支払われる保険金は、「建物・家財」の被害の程度によって「全損・半損・一部損」の3段階の損害区分に分けられていましたが、2017年1月1日より「全損・大半損・小半損・一部損」4段階に細分化され、この損害区分によって支払われる保険金額が決まっています。

以下から、どれほどの被害がどの区分にに当てはまるのかを記載していきます。

地震保険における全損とは

全損に当てはまる建物の被害

主要構造部の損害額が、建物の時価の50%以上、または焼失、流出した床面積が建物の延床面積の70%以上

全損に当てはまる家財の被害

損害額が家財の時価の80%以上

全損で支払われる保険金額

契約金額の100%
※時価が限度

地震保険における大半損とは

大半損に当てはまる建物の被害

主要構造部の損害額が、建物の時価の40%以上50%未満、または焼失、流出した床面積が、建物の延床面積の50%以上70%未満

大半損に当てはまる家財の被害

損害額が家財の時価の60%以上80%未満

大半損で支払われる保険金額

契約金額の60%
※時価の60%が限度

地震保険における小半損とは

小半損に当てはまる建物の被害

主要構造部の損害額が、建物の時価の20%以上40%未満、または焼失、流出した床面積が、建物の延床面積の20%以上50%未満

小半損に当てはまる家財の被害

損害額が家財の時価の30%以上60%未満

小半損で支払われる保険金額

契約金額の30%
※時価の30%が限度

地震保険における一部損とは

一部損に当てはまる建物の被害

主要構造部の損害額が、建物の時価の3%以上20%未満、または建物の床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その損害額が全損・半損に至らない場合

一部損に当てはまる家財の被害

損害額が家財の時価の10%以上30%未満

一部損で支払われる保険金額

契約金額の5%
※時価の5%が限度

地震保険の損害区分の認定方法

上記の通り、地震保険の損害区分には、全損・大半損・小半損・一部損があるわけですが、それぞれの認定は地震保険損害査定指針にしたがって行われます。

主要構造部とは、土台・柱・屋根・壁などの事を指しますが、これらを当社地震保険請求サポートのコンサルタントが詳細に調査し、請求対象となるダメージを発見します。