地震保険とは
地震保険とは、1966年(昭和41年)に「地震保険に関する法律」に基づいて創設された、「地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、または流失による損害(延焼・拡大した損害も含む)」について補償される保険のことです。
「地震・噴火・津波」による損害(火災)は原則、火災保険では補償されないため、これらの災害(火災)に備えるためには地震保険に加入しなければならず、地震保険は火災保険に加入していなければ契約できない保険となっています(付帯契約)。
地震が原因の火災が火災保険の補償対象外となることは理解しづらいという意見も多く、実際、「阪神淡路大震災」でも問題となり、火災保険加入者が原告となり訴訟まで発展した例がいくつもありましたが、ことごとく加入者側の敗訴という判決が出ています。
また地震保険は国(政府)主導の保険で、国と損害保険会社(共済を含む)が協力してリスクを分担する保険となっていますので、保険会社が違っても原則として補償内容は同じとなっていますが、地震保険も自由化の対象になったため、最近では地震保険の補償を手厚くする特約などを販売する保険会社も出てきていますので、補償を手厚くしたい方はそのような特約を考えてもいいかもしれません。
※火災保険のみ加入の場合でも、火災保険の目的建物、家財が半焼以上の場合は、地震火災費用として、「火災保険の5%または300万円のいずれか低い金額」の保険金が出ますが、この金額では到底、地震で損害を受けた建物、家財の補償にはなりませんね。。
地震保険の特徴
地震保険には幾つかの特徴がありますが、それらを以下にまとめました。
- 火災保険に加入しなければ加入できない(付帯契約)
- 火災保険同様、「建物・家財」別々に保険をかける
- 地震保険と火災保険の補償内容は異なるので、2つの保険の保険金を同時に受け取ることはできない
- どの保険会社で加入しても、原則、保険料、補償内容等は同じ(補償内容を手厚くした特約を扱っている保険会社もでてきました)
- 保険金額は上限が設定されている(火災保険金額の30%-50%、または建物:5,000万円、家財:1,000万円が上限)
- 単年度契約より複数年契約のほうが保険料は割安になる(複数年契約は5年が限度)
- 支払われる保険金は時価(火災保険は再調達価額)
- 被害の程度、「全損・大半損・小半損・一部損」によって支払われる保険金額が異なる
- 2017年1月1日より保険料が改定された(保険料が引き上げられた)
地震保険の補償範囲
地震保険に関する法律によれば、地震保険で補償されるのは、「地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、または流失による損害」と定義されています。
また、「最初の地震発生日から3日(72時間)以内であれば、何度余震が起きても1回の地震と見なす」こととされています。
例えば、最初の地震で大半損となり、3日以内の余震で全損した場合は全損として保険金が支払われます。
逆に最初の地震で大半損となり、4日後の余震で全損したとしても大半損として扱われ、最初の地震発生から10日経過後の「全損・大半損・小半損・一部損」は補償対象外となっています。
また、全損と認定されれば、保険の満期にかかわらず地震保険の契約は終了し(全損終了)、半損、一部損の場合はそのまま地震保険の契約は継続されます。
地震保険の対象物
地震保険は被災者の生活の安定を目的とする保険のため、対象は「居住用の建物(専用住宅、併用住宅)と家財」となっていますので、事業専用の建物(工場・事務所等)、家財や、自動車は補償対象外となっており、「建物・家財」それぞれ別々に保険をかけることとなります。
対象とならない家財
- 自動車
- 貴金属、書画、骨董等(1個または1組が30万円以上のもの)
- 有価証券(株券、小切手、商品券など)
地震保険が契約できない時
大地震が起これば一度に大量の被害が出る確率が高く、いつでも地震保険に加入できるとすると不公平が生じますので、以下の期間は地震保険の新規契約、増額契約はできません(前年同条件での更改契約は除く)。
・大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令された時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間(当該警戒宣言に係る地域内のみ)。
ようするに、東京都で警戒宣言が発令された場合は、一定期間、東京都で地震保険には加入できませんよ、ということです。